2014-10-17 第187回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
○神田政府参考人 御指摘のとおり、危険ドラッグの取り締まりについては、都道府県の薬事監視員だけではなかなか難しいということがございます。麻薬取締部と都道府県の警察とが協力をして、立入検査ですとか取り締まりを行っているところでございます。 御指摘のように、都道府県において危険ドラッグに専従する職員というのは、今非常に少ない。
○神田政府参考人 御指摘のとおり、危険ドラッグの取り締まりについては、都道府県の薬事監視員だけではなかなか難しいということがございます。麻薬取締部と都道府県の警察とが協力をして、立入検査ですとか取り締まりを行っているところでございます。 御指摘のように、都道府県において危険ドラッグに専従する職員というのは、今非常に少ない。
でも、その準備をするに当たって、全国の都道府県の薬事監視員がやはり日常的に見ていて、何でこんな看板がこの店にあるんだと、そういうところから体制を整えていった。ただし、薬事監視員が一人で踏み込むわけにはいかないわけですね、身の危険があるわけです。だから、当日はちゃんと警察や麻薬取締部との協働の体制をつくってやったというふうに聞いております。
それから、医薬品の該当性につきましては、薬事監視員がその成分、形状、名称等から総合的に判断するということになってございますので、直接罰がかかるということを現場の薬事監視員が自分で判断しなければならないということで、この適用に慎重であった点があったのではないかというふうに思っております。
都道府県等に配置されております薬事監視員の方々の数というのは約四千名しかいらっしゃいません。一方で、薬事監視の対象施設というのは全国で六十万施設を超える大きさになっています。こうなりますと、本当に都道府県等の薬事監視員の方々、薬事監視をやってもらうだけで大丈夫なのか、もっと、例えば第三者によるチェック機能の活用等が今まで以上に重要になってくるんじゃないだろうかという感じがしてなりません。
○政府参考人(今別府敏雄君) 全国の薬事監視員、平成二十三年四月一日現在で四千五十九名でございます。そのうち、インターネットの監視を担当しております職員が、兼任でございますけれども、六百七十八名でございます。 それから、本省の方でございますが……
国における薬事監視員は、二十五年四月一日現在で七十九名、このうちインターネットの監視を担当している職員、これも兼任でございますが、四名でございます。
二 国民の生命、健康及び安心を確保する観点から、一般用医薬品のインターネット販売に関する広告、販売、配送等において厚生労働大臣が定める遵守事項が確保され、また、違法なインターネット販売が行われることがないよう、これまで以上に薬事監視員による監視指導を徹底するとともに、国民に対する周知の徹底や注意喚起に努めること。
一方では、都道府県の薬事監視員による指導も行っていただく中において、たび重なる指導に従わない、こういう場合には改善命令等の行政処分も行っていきたい、こう考えております。
そこで、本法律案は、麻薬取締官等に対し、指定薬物に関する取り締まり権限を付与し、また、麻薬取締官、薬事監視員等が立入検査の際に指定薬物やその疑いがある物品を発見した場合、試験のため必要な最少分量を収去できるようにする等の改正を行うものであります。 次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
次に、麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案は、いわゆる違法ドラッグによる健康被害等の現状に鑑み、これに適切に対処するため、麻薬取締官等に対し、指定薬物に関する取締り権限を付与し、また、麻薬取締官、薬事監視員等が立入検査の際に指定薬物やその疑いがある物品を発見した場合、試験のためその物品を収去できるようにする等の改正を行うものであります。
しかし、都道府県職員である薬事監視員ではそのような対応は難しく、また、国の薬事監視員についてもほかに多くの業務を担っており、十分な対応をする余力がないと承知しております。 こうした問題を解決するために麻薬取締官等に権限を付与し、効率的、広域的な取締りが推進されることを期待するものです。
○政府参考人(榮畑潤君) 今回の法案で新たに追加される処罰規定でございますが、指定薬物の疑いがあるところのものを薬事監視員等が収去すること等を相手方が従わなかったりしたようなときには五十万円以下の罰金刑になることになります。
○政府参考人(榮畑潤君) 指定薬物の取締りにつきまして、今回の法案が成立しましたならば、都道府県等各地方自治体の薬事監視員と適切に連携しながら指定薬物対策業務を進めていくことが必要となるところでございます。このために、今後、今回の法案が成立した暁には、施行までに必要な研修とか都道府県との連携体制をつくっていくということの作業を進めていかなければならないと思っておるところでございます。
先生お示しのこの資料、私どもが各都道府県との会議で使用したものでございますけれども、この監視指導といたしましては、まずもって指定薬物に指定されているもの、あるいは目的性を持って医薬品として疑いを持って売られているもの、それがないかどうかということを都道府県の薬事監視員が調査をするために監視指導に回ります。
そこで、店への立ち入りとなると都道府県の薬務部局の薬事監視員の方が行うようになっているわけですけれども、薬物の問題に詳しい小森弁護士にお話を伺いましたが、やはり薬事監視員の方からすると、店に入って、怪しいものを売っているというところ、背景にもしかしたら暴力団がいるんじゃないかとか、ちょっと怖いなというところがあって、なかなかきつく出ていけない。
このような無承認無許可医薬品が薬事法に違反して製造、販売、広告等がなされないよう、厚生労働省及び都道府県等に配置されました、人数を申し上げますと三千五百九十人の薬事監視員が健康被害情報の収集や監視に当たっておりまして、医薬品成分を含有していないかを確認するため買い上げ調査を実施する、インターネットを含めました広告を監視する等の積極的な監視活動を行っておるところでございます。
今回の制度改正を踏まえまして、厚生労働省といたしましては、一つは、違法ドラッグとして乱用されている薬物に関する情報あるいはその成分の分析方法等を地方公共団体、都道府県に提供する、それから全国の薬事監視員を集めた会議を開催するなどいたしまして、監視指導のノウハウ等に関する情報共有を図るといった取り組みを通じまして、各都道府県におきまして実効性のある取り締まりや適正な検査が実施できるよう、技術的支援の強化
十、無承認医薬品の販売、医薬品や医薬部外品等の品質不良、虚偽誇大広告等に対しては、消費者を保護する観点から、薬事監視員による取締りの一層の強化を図ること。 十一、違法ドラッグに対する規制については、その実効性を確保するため、迅速に違法ドラッグを指定できるよう運用方法の手順や分析体制の整備を図ること。
じゃ、これを実際に監視、監督する人間はだれなんだといったら、薬事法の監視、監督する人間というのは、これ薬事監視員という方が実は行政庁においてはいらっしゃるわけでございます。 これ、厚生労働省にお伺いいたしました。地方庁等を含めて、今薬事監視員何名いらっしゃるんですかということをお伺いした。
それから、この分野も含めまして、全国の薬事監視員を集めまして、この面での監視指導のノウハウといったものについて情報を共有するといったようなこと。
したがいまして、今回の薬事法改正を契機にいたしまして、薬事法に基づきます報告徴収なり、立入検査の権限を有しております薬事監視員でございますけれども、このような薬事監視員等による立入検査による実態調査の把握、あるいは設置予定の地方農政事務所の活用等々、いろいろのレベルを通じて、先ほど申し上げたような水産用医薬品の適正使用に努めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
委員御指摘のとおり、薬事法の中には、薬事法に基づきます報告徴収なり立入検査を行わせるために薬事監視員を設置することができるという規定がございます。この薬事監視員でございますけれども、薬事法の施行令によりますと、委員御指摘のような、例えば獣医師の皆さんとかあるいは大学で一定の専門課程を経た者を薬事監視員として任命できるという規定がございます。
○政府参考人(遠藤明君) 無承認無許可医薬品の監視指導につきましては、各都道府県の薬事監視員による立入検査、無承認無許可医薬品等買上げ調査等を実施しているところでございます。 買上げ調査におきましては、各都道府県の協力を得て、いわゆる脱法ドラッグ等を買い上げ、国立医薬品食品衛生研究所において医薬品成分の分析を行っております。
それから、薬事監視員、合わせて二千人ちょっとおりますけれども、この薬事監視員による監視の強化ということをしていきたいということ。 何よりもまず大事なのは、それ以上に大事なのは、使用をする農家にこの法改正の趣旨の啓発活動を実施していくということが大事だというふうに思っておりますので、この制度の普及、趣旨の徹底というものに努めていきたいというふうに考えているところでございます。
その申請手続を代行していたのは元厚生省の薬務局薬事監視員だったことが厚生省の資料に記載をされています。元厚生省薬務局職員が申請をして、そして薬務局が三カ月で承認をしているわけですから、それは非常に早く簡単に承認されたんだろうというふうに想像をいたします。
○山本(孝)委員 医薬安全局長御答弁どおりに、全国に三千人、県庁あるいは保健所におりますが、これが薬事監視員とほとんど兼務をしております。平成八年の立入検査等を見ましても、立入検査を実施した施設中一割近くの施設で違反が見つかるという状況がありまして、こういう状況はやはり改善していかなければいけないのではないかと思うわけですね。
将来につきましては、原料血漿の入手の見込みがない現状でございますので、ミドリ十字からの申し出、仮に廃棄したいといったような申し出があれば、薬事監視員の立ち会いのもとで廃棄の事実を確認するといったような措置で対応したいと考えております。
いずれにしましても、以上の規制措置を遵守させることが実は極めて重要でありますことから、薬事監視員によります動物医薬品販売店等に対する立入検査、あるいは家畜保健衛生所職員による生産者に対する巡回指導等によって徹底を図っているところでございます。